茨城県高度情報化推進協議会規約
 第1章 総  則
 (名 称)
第1条 この会は、茨城県高度情報化推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
 (目 的)
第2条 協議会は、本県の産業界、学界、官界が協力・連携し、本県における高度情報化普及促進及び県内各地域の情報交流の一層の活発化並びに情報基盤の整備を進めることにより、豊かで暮らしやすい茨城づくりを推進することを目的とする。
 (事 業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)高度情報化に関する普及・啓発活動 

(2)高度情報化に関する情報交流活動 
(3)高度情報化に関する調査研究活動 
(4)情報化活動への支援
(5)情報提供事業
(6)その他協議会の目的を達成するために必要な事業 
 (組 織)
第4条 協議会は、事業の円滑な運営に資するため、総会の下に幹事会を設ける。

2 協議会は、前条の事業を行うため、幹事会の下に総務企画委員会を設ける。

3 協議会は、協議会の庶務事務を処理するため、事務局を設ける。
 第2章 会  員
 (会員の種別)
第5条 協議会は、一般会員及び特別会員で構成する。
2 一般会員は、協議会の目的に賛同する地方公共団体、企業その他の団体とする。
3 特別会員は、協議会の目的に賛同し、かつ会長が協議会の目的達成のため特に必要と認めた者とする。
 (入 会)
第6条 協議会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書により会長に申し込まなければならない。
2 会長は前項の規定による申込を受けたときは、幹事会に諮り入会を決定する。
 (退 会) 
第7条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。
2 会員が解散し、又は死亡したときは、退会したものとみなす。
 (除 名)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、幹事会において幹事の3分の2以上の議決によりこれを除名することができる。
(1)一般会員が会費を1年以上納入しないとき。
(2)協議会の名誉を毀損し、又は協議会の設立の目的に反する行為をしたとき。
 (会 費)
第9条 一般会員は、別に定める会費を納入するものとする。
 第3章 役  員
 (役 員)
第10条 協議会には、次の役員を置く。
(1)会 長  1名
(2)副会長  2名

(3)幹 事 20名以内

(4)監 事  2名
2 役員は、総会において会員の中から選任する。ただし、別途、会長が必要と認めた場合は、幹事会で審議して決定する。
 (役員の職務)

第11条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

3 幹事は、会長、副会長とともに幹事会を構成し、会務の執行に関する事項及びこの規約に定める事項を審議決定する。

4 監事は、協議会の業務及び会計を監査する。

 (役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、その後任をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
 第4章 会  議  
 (総 会)
第13条 総会は、会員及び役員によって構成し、原則として年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会の議事進行は、役員の中から選出された者が行う。
4 総会は、次の事項を審議し、決定する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)規約の改正

(4)その他、協議会の運営に関する重要事項

5 総会は、必要に応じて、電子メールその他電子的な手段を利用して開催することができる。 
 (幹事会)

第14条 幹事会は、会長が必要と認めたときに開催する。

2 幹事会は、次の事項を審議し、決定する。
(1)総会に付すべき事項に関すること。
(2)総会において決議した事項の運営に関すること。
(3)その他、会長が必要と認めた事項に関すること。
3 幹事会は、必要に応じて、電子メールその他電子的な手段を利用して開催することができる。 
 (委員会)
第15条 第4条第2項各号に規定する委員会(以下「委員会」という。)は、それぞれ会長が指名した委員をもって構成する。
2 委員会の委員長は、委員の互選とする。
3 委員会の委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員会の委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
6 委員会は、必要に応じて、電子メールその他電子的な手段を利用して開催することができる。  
 (総務企画委員会)
第16条 総務企画委員会は、協議会の企画運営全般および、各種事業に関する検討・調整を行う。
 第5章 会  計 
(会 計) 
第17条 協議会に要する経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
(事業年度)
第18条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 第6章 その他
 (事務局) 
第19条 協議会の事務局は、水戸市内に置く。 
2 事務局に、事務局長及び職員を置く。 
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
 (細 則) 

第20条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。 

 附  則
平成15年5月29日改正
平成26年5月28日改正
平成29年5月30日改正
平成30年5月31日改正
令和3年6月7日改正